どうなる?整骨院HPの広告ガイドラインついて

2019年2月8日配信

カテゴリ:
経営

こんにちは。船井総研の米田です。
 
最近、新聞等でも広告の話が取り上げられ、整骨院業界ではかなりHOTな内容である、
整骨院のHPのガイドラインについてお話させていただきます。
 
この話をする前に、現在たくさんのルールについての話題が飛び交っていて
混乱されている方もいらっしゃるかと思うので改めてここで整理いたします。
長くはなりますが、大事なことですので最後までお読みいただければ幸いです。
 
まず、ルールとしては以下の3つを正しく理解していただくことが大切です。
 
(1)医療法
(2)医療広告ガイドライン
(3)医療機関ホームページガイドライン

 
詳しくはメール末尾に厚労省の詳細なページへのリンクを貼っておりますのでまたご確認ください。
 
簡単に説明しますと、
(1)医療法という医療全般の法律がありその中で広告について
詳しく書かれたものが(2)医療広告ガイドラインになります。
 
かつては、「HP」は(2)医療広告ガイドラインの対象外であったため、
「HP」について整備するためにできたのが(3)医療機関ホームページガイドラインになります。
 
ただし、この(3)医療機関ホームページガイドラインについては
「医療機関のホームページ全般の内容に関する規範を定め、
 関係団体等による自主的な取組を促すものである。」と書かれているとおり、
このガイドライン自体には法的拘束力はありません。
 
ここまでをまとめると(1)(2)は法的拘束力「有り」、(3)は法的拘束力「無し」です。
 
そして今回(1)医療法の改正が行われ「HP」が広告として見なされるようになり、
法的拘束力の有る(2)医療広告ガイドラインの対象となりました。
 
これにより、(3)医療機関ホームページガイドラインの対象が少し変わってきます。
 
今まで医療機関全てのホームページを対象としていましたが、
医療法に該当しない(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所以外)の
医療機関のホームページへと対象が変わることになります。
もちろん、整骨院や鍼灸院はこちらに該当します。
 
よって今回の話を最終的にまとめますと、
整骨院、鍼灸院などのHPは現段階では
(3)医療機関ホームページガイドラインの対象であり、
このガイドラインは法的拘束力が無いため今すぐに自院のHPを修正する必要はありません。

 
しかし、安心するのはまだ早いです。
HPに関わらず、表記として守らないといけないルールに以下の4つがあります。
薬機法
健康増進法
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
不正競争防止法

この4つのルールに該当する表記がある場合は、速やかに修正いただく必要があります。
 
また、現在あはき及び柔整の広告に関する検討会(全6回を予定)が行われており、
第5回が2019年2月14日に行われることが決定しております。
 
この検討会の6回目が終わった後、あはき及び柔整の広告ガイドラインが公布されますので
そのガイドラインに応じてHPの修正が必要になってきます。
 
ガイドラインが公布されますと、HP上での表現にかなり制限がでることが予想されますので、
今の間にどれだけWEBからの集患力の最大化を狙えるかが重要です。
 
昨年のGoogleアルゴリズムアップデートから検索順位が下がり
集患に大きな影響を受けている経営者様はお役に立てるコンテンツを提供しておりますので
ぜひ一度下記URLへお進みください。

https://lp.funaisoken.co.jp/mt/funai-healthcare/report10-dl.html
 
ここまでお読みいただきありがとうございました。
 
(1)医療法…病院・診療所・助産所の開設・管理・整備の方法などを定める日本の法律。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80090000&dataType=0&pageNo=1
 
(2)医療広告ガイドライン…医療法における医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf
 
(3)医療機関ホームページイドライン…医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002kr43-att/2r9852000002kr5t.pdf

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