第9回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会の詳細
- カテゴリ:
- 整骨院
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船井総合研究所の大脇です。
2023年2月13日に約3年ぶりに第9回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会が開かれました。
本日は、今回の検討会と過去の検討会の内容についてお伝えします。
検討会で議論されたのは、施術所の名称についてです。
①○○「業態名+治療院」
「はり」「きゅう」等の業態名を明示しない「治療院」「治療所」「療院」や、「科」を付した名称については、認められなく、「業態名+療院」「業態名+院」「業態名+治療所」については認められる形となりました。
つまり、ガイドラインにおいても「業態名+治療院」の明確化について、議論されました。
そして、こちらの内容が広告可能という方針になりました。
A.柔道整復施術所とあはき施術所の名称
柔道整復施術所 → 「○○接骨院」
あはき施術所 → 「○○マッサージ院」「○○はり施術所」「○○あん摩マッサージ治療院」「○○はり治療院」
同一人が柔整及びあはき業を行う場合 → 「○○接骨院」「○○あはき院」
B.あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の提供する施術業態を明示する名称を
用いること
C.開設届出の名称と同一であること
D.当該施術所のマークや名称が記載された看板の写真
②整骨院という名称
理由としては、「整骨院」という名称は国民が理解しにくく、整形等と紛らわしいという理由で「整骨院」という名称は一度も法律の中に出てきておらず、「接骨院」であるということに統一する必要があるのではないかということが議論されました。
現状では、「整骨院」という届出をされた場合に、受理をしているが、届出制だからそのまま受理せざるを得ないのか。あるいは本来指導すべきだったのか。広告不可とされているような文言の届け出があった場合には受理しないとか、保健所の権限機能が強化されていきます。
そして、こちらの内容は広告不可という方針になりました。
A.「医療」と誤解するおそれがあるものを含んでいる名称
○○診療所、○○治療所、○○療院、○○はり科療院、○○治療院、メディカル、クリニック、リハビリ、ドック 等
B.施術所名だけでは何を行っているか不明な名称
○○堂、○○館、○○道場、○○センター、○○ステーション 等
C.あはき、柔整以外の施術所と紛らわしい名称
カイロプラクティック、整体院、リラクゼーション、リフレクソロジー、○○矯正 等
D.対象者を限定するもの
○○女性専門療院、○○レディース、交通事故専門、むちうち専門 等
E.施術内容・技能・方法を含んでいる名称
東洋医学、中国鍼灸、漢方、気功 等
F.その他施術所と分かりにくい名称
もみ、サロン、ほぐし処、研究所 等
G.「整骨院」の名称(柔整師の場合)
今後の整骨院業界に大きく影響することとしては、「整骨院」ではなく「接骨院」という屋号でしか開業できなくなる可能性があるという点です。
また、交通事故を強化している整骨院や接骨院では、交通事故専門やむち打ち専門と広告して集患することはガイドラインに反する可能性があります。
いかがでしょうか。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会について分かりましたでしょうか。
引用:https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001056856.pdf
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