整骨院での交通事故の施術は単価が高いのか?仕組みや注意点を解説
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目次
☑交通事故分野について知りたい
☑自賠責保険の仕組みについて知りたい
☑交通事故分野に取り組むべきか悩んでいる
☑交通事故の施術の注意点を知りたい
こちらの記事はこのように考えている整骨院経営者の方にお送りいたします。
今回は、整骨院で交通事故に遭われた患者様を施術すると売上が伸びるとされる理由について説明していきます。また、交通事故の被害に遭った患者様は、施術を受けながら相手方の損害保険会社に慰謝料を請求します。この時に、患者様が不利になり、クレームを受けないための注意点などについてもあわせて解説していきます。
整骨院での交通事故の施術の単価が高い理由
ここでは、整骨院での交通事故の施術の単価が高いとされる理由について解説していきます。
前提として、交通事故に遭った患者様に対する施術は、怪我の治癒や後遺症の緩和を目的としている場合が多いです。
例えば、むち打ちや手足にしびれが残った場合、整形外科では湿布を貼って経過観察といった流れも珍しくありません。湿布では十分な効果がなかったり、しびれがあるにも関わらず病院に通っていないため施術が打ち止めになったりする可能性もあります。
整骨院で交通事故の施術をする場合、こうした「日常生活には戻れるが支障や不快感が残っている」患者様に向けて行うことになります。
交通事故の患者様の通院回数の多さ
交通事故の痛みは、1回や2回での通院では痛みが引きにくいです。
特にむち打ちといった急性の症状は整形外科の範囲となり、整骨院はより長期的な緩和ケアを目的とするため、必然的に患者様は定期的な通院が必要になってきます。ちなみに自賠責保険を適用して施術されている方の平均の通院期間は102.9日(2019年)となっております。また、施術実日数は47.5回(2019年)となります。
引用:https://www.giroj.or.jp/publication/outline_j/j_2020.pdf#view=fitV
そのため、交通事故の施術に関わらず、定期的な通院は院としては安定した売上に繋がります。患者様との信頼関係を構築しつつ、最後まで施術計画を完遂していきましょう。
整骨院で交通事故の施術費を請求するポイント
ここからは、整骨院で交通事故の施術費を請求する際のポイントについて解説します。
①提携先の病院や整形外科に診断書を発行してもらう
交通事故の施術をするためには、医師の許可が必須となります。慰謝料の請求や被害届の提出に関わる診断書や、レントゲンの撮影はできません。事故直後の患者様が整骨院を訪れた場合、提携先の整形外科や病院へ紹介状を書いて、患者様に行ってもらって下さい。
整形外科で具体的な症状について診断を受けたあと、そこで初めて整骨院に通う許可を担当医からもらう流れになります。また、患者様を通じて、保険会社にも整骨院に通う旨を忘れずに伝えてください。
整形外科は具体的な診断や怪我の根治に関わる重大な役割を担っています。しかしながら、患者様が毎日整形外科に通ったり、損保会社とやり取りするアドバイスを整形外科の医師がしたりするのは難しいです。その役割を果たせるのが整骨院なのです。
②通院のページを管理する
整骨院で施術する場合、患者様には可能であれば週に3~4日、最低でも月に1度以上の通院をお願いしてください。
理由としては2点あります。
まずひとつは、施術の間隔が空いてしまうと治りが遅くなり後遺障害になる可能性があるためです。また、通院回数が少ないと患者様が受け取れる慰謝料も少なくなります。そのため、完治の重要さについてよく説明してください。
2点目は施術費の支払いを打ち切られる可能性があるためです。
もし通院の間隔が1ヶ月以上開いた場合、保険会社は痛みが取れたと判断して打ち切りとなる可能性が高いです。
しかし、交通事故と施術に関係があるにも関わらず施術費の支払いを打ち切られると、患者様の医療費が全て実費になります。患者様も整骨院での施術を続けるわけにはいかず、双方に不利益になります。
③弁護士さんに紹介する
医師から整骨院の通院許可をもらったとしても、保険会社の査定や調査次第では施術費の打ち切りを打診される可能性があります。正当な施術の最中に打ち切られることがないよう、患者と保険会社の間には弁護士を立てることをお勧めします。弁護士の存在は整骨院の側にもメリットがあります。
弁護士さんが取り扱う分野として、離婚や企業法務、相続など様々な分野があります。
それぞれの弁護士さんには意分野があるため、相続分野に強い弁護士さんより交通事故分野に強い弁護士さんに依頼された方がいいです。
また、交通事故に強い弁護士さんでも加害者の味方をしてくれる弁護士さんと被害者の味方をしてくれる弁護士さん、整骨院の味方をしてくれる弁護士さんと整骨院を良く思っていない弁護士さんがいらっしゃいますので、紹介する弁護士さんはこちらから教えてあげた方がいいと思います。
整骨院の交通事故の施術に関するまとめ
整骨院で交通事故の患者様を施術する場合、自賠責保険が適用されれば施術費は全額保険会社から支払われます。単価が高く通院回数が多いため、院側には大きなメリットがあります。しかし、医師の診断書がないと整骨院で施術できない、通院の間隔が空くと打ち切りになるといった特有の注意点も数多くあります。
交通事故で業績を上げたいと考えている整骨院経営者の方、ぜひ、注意点を気にしながら交通事故分野に取り組んでください。
また、交通事故の業績を上げたい整骨院経営者で、集患や患者様対応でお悩みの方はぜひご相談ください。
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