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こんにちは。
船井総研の竹留です。
今回は「整骨院業界で注意すべき”広告規制”」についてお送りいたします。
【必見】知らないでは済まされない”広告規制”
整骨院・接骨院の広告ガイドラインは厚生労働省で多くの議論がされてきました。
インターネット上を含め、多くの情報が出回っておりますが、常に”最新情報”を入手することが重要です。
そもそもの広告の定義ですが、
整体院と整骨院・接骨院の広告の定義は異なります。
【整体院】の広告の定義
・利用を誘引する意図があること【誘因性】
・あんま業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業又は柔道整復の業を提供する者の氏名又は施術所の名称が特定可能であること【特定性】
・一般人が認識できる状態にあること【認知性】
上記の内容が該当するものはすべて「広告」とみなされます。
整骨院の広告の定義とは?
皆様、ご存知の情報であるとも思いますが、
整骨院・接骨院では、法律で定められている事項以外の広告を発信できません。
これらは柔道整復師の第24条に定められております。
広告違反をすると、
柔道整復師の業務に関する”不正行為”とみなされ、柔道整復師法第8条により、
・一定期間の業務停止
・免許取り消し
が最悪の場合、命ぜられる可能性があります。
細心の注意を払いましょう。
では、広告にリスクがあるように見えますが、整骨院・接骨院でできる広告にはどのような項目があるかまとめたいと思います。
整骨院・接骨院で広告できる事項は以下です。
・柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
・施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
・施術日又は施術時間
・その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日付け 厚生省告示第70号)
▷ほねつぎ(又は接骨)
▷柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨
▷医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
▷予約に基づく施術の実施
▷休日又は夜間における施術の実施
▷出張による施術の実施
▷駐車設備に関する事項
【引用】「施術所の広告及び名称に関する規制」
上記、細かなレギュレーションですが、注意しましょう。
具体的にNGな広告表示例
・治ります、根本治療、解決します、効きます など
・お悩みを解決します など
・1回で効果を実感しただけます、改善率〇%以上 など
など根拠のなく断言をすることは誇大広告となり、ユーザーの誤解を招く可能性があり整骨院・接骨院では広告できません。
他にも、
・顧客満足度No.1
・全国優良〇〇院
といった患者様を不正に引き寄せる可能性のある記載もNGとされております。
整骨院・接骨院で打ち出して良い広告の項目とは?
ここまで規制が厳しくなってくると、「では、どのような広告なら良いのか?」と思われる方も多いと思います。
整骨院・接骨院で広告できる項目は以下です。
・施術所の名称、電話番号、所在地
・予約に基づく施術について(予約のためにメールアドレス、電話番号、FAX番号)
・休日、夜間の施術について
・駐車場設備に関する事項
・主張に関する事項
となります。
昨今、コンプライアンスが厳しくなり
今後、整骨院・接骨院業界全体的に広告規制が厳しくなることが想定されます。
とはいえ、集患をしないといけない現実もあります。
大切なことは、
・最新情報を常に把握する
・時流適応した対策を施す
・実績数値を集計し、常に修正をかける
この循環をぜひ皆様には設けていただきたいと思います。
船井総研としても、最新情報が入り次第、皆様に発信していきたいと思います。
共に、整骨院業界のレベルを高めていきましょう。
長文になりましたが、お読みいただきまして、ありがとうございました。
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