いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
船井総研の萱間です。
今回は、整骨院・接骨院における
保険料金の窓口料金の設定方法に関して執筆をしていきます。
よく会員様や経営相談に来られる会社様から
・保険料金の窓口料金の設定の方法が分からない
・端数を出さずにわかりやすい料金帯にしていきたい
・保険料金の窓口負担金は自院で任意で設定ができるか
とご相談をいただきます。
健康保険を使用した施術に関しては
「柔道整復師の施術に係る療養費について」により
規定が定められているのでそこのルールに従って
料金の設定をしていく必要があります。
保険施術が適応できる症状やケースに関しては
別のコラムでまとめているので合わせてご確認ください。
【パターン別にみる】整骨院で健康保険扱いになる症例を再確認
https://funai-healthcare.funaisoken.co.jp/mail_magazine/%e3%83%91%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3%e5%88%a5%e3%81%ab%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bd%9c%e6%95%b4%e9%aa%a8%e9%99%a2%e3%81%a7%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%89%b1%e3%81%84%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b/
保険料金の負担金について
柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の
留意事項における一部負担金は以下のとおりです。
厚生労働省が出している
「柔道整復師の施術に係る療養費について」により、
受領委任の取扱いが認められている接骨院では
患者からの一部負担金に相当する金額は,
健康保険法,高齢者の医療の確保に関する法律等の規定に基づき、
施術に要した費用に10分の1、10分の2又は10分の3を
乗じた料金であることが定められています。
また、一部負担金を支払う場合の10円未満の金額については
四捨五入の取扱いができるので10円単位で一部負担金を設定することができます。
(※10円未満の四捨五入を行う旨の掲示を行うこと)
健康保険の取扱いでは、
初診検査時、再診検査、後療や負傷部位の追加や治癒した時など
様々な一部負担金額があります。
ですので保険施術といって一定の料金になることはございません。
健康保険を取り扱う上での注意点として、
値引き・割り増しは不可があります。
健康保険でおこなう施術料金は
値引きや割り増しはできません。
学生やご高齢者、女性の料金等での割引も
これにあたるので同様に値引きや行えません。
今回は保険料金に関して記載を行いました。
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