交通事故の患者様の電話対応

2020年11月25日配信

カテゴリ:
経営 コンサルティング

・交通事故の患者様から電話で問い合わせがあったが来院されなかった
・電話での予約を取ったが、時間になっても来院されない
・問い合わせがあったが交通事故の患者様として対応できない人だった

電話対応1本の損失額は30万円~50万円になります。

皆様、いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
船井総合研究所の大脇です。

本コラムは、このような交通事故の患者様から電話での問い合わせがあったが、来院されないというお悩みを持った整骨院の方へ読んでいただきたいです。

電話での問い合わせがあったが、来院されなかったケースの原因は主に3つあります。

①電話対応のときに、患者様の信頼を得られなかった
②電話予約後に損保会社や整形外科から整骨院への通院と止められた
③一括対応ができない患者様だった

詳しい説明とその対策をさせていただきます。

①「電話対応のときに、患者様の信頼を得られなかった」
まず、こちらの原因の詳細と対策です。
こちらにつきましては、電話対応のときに予約のみ取っている整骨院に多くみられます。

交通事故に遭ったとき痛みという身体的な苦痛だけでなく、事故の相手との対応や損保会社対応のために精神的な苦痛も伴います。

そのような状況で、整骨院に電話した時に顔が見えなくても信頼できる整骨院だと感じていただければ、来院率は高くなります。

信頼できる整骨院だと感じていただけれる電話対応は、

A.相手の痛みに共感している

B.事故の状況をヒアリングし、アドバイスができる

C.事故日や警察への届出の有無を聞き、アドバイスできる

②「電話予約後に損保会社や整形外科から整骨院への通院と止められた」
こちらのケースについては、電話対応のときに阻害要因を潰すことができていないのが原因です。

つまり、電話をした後に、保険会社からの電話や整形外科への受診時に、整骨院への通院を止められることがありますが、止められたとしても、整骨院で治療ができることを電話対応のときに説明できていないためです。

③「一括対応ができない患者様だった」
最後のこちらのケース、つまり、相手側が加害者で、容疑を否認している場合や相手が人身傷害保険に加入していない場合、事故日から14日以上経っている場合、一括対応できなく、諦めているケースはないでしょうか。

このような場合でも、交通事故の患者様として治療を行うことができます。
ケースに分けて解説をしていきます。

A.相手側が加害者で、容疑を否認している場合
相手の損保会社が一括対応していただけないため、自賠責保険に直接請求することができます。

B.相手が人身傷害保険に加入していない場合
こちらもAと同様に、一括対応していただけないため、自賠責保険に直接請求することができます。

C.事故日から14日以上経っている場合
交通事故の発生日から14日以上経って、整形外科を受診していない場合、患者様の怪我の因果関係を交通事故だと証明することができません。
しかし、患者様が人身傷害保険に加入している場合、損保会社への交渉次第では、自由診療で対応してくれます。

電話対応1本の損失額は、30万円~50万円になります。
上記の対策をしていただき、交通事故の新規数最大化を測っていただければ幸いです。

ここまでお読みいただきありがとうございました。
いかがでしたでしょうか?
ご質問・詳細をご希望の方は、こちらよりお問い合わせくださいませ。
https://lpsec.funaisoken.co.jp/funai-healthcare/0126_lp/

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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