【2023年10月最新版】※整骨院経営者様必読!景品表示法の注意点
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いつもお読みいただきありがとうございます。
船井総合研究所の隅谷です。
今回は、近年新聞などでも話題が頻繁に取り上げられている広告についてご紹介いたします。
2023年10月1日、消費者庁より「ステルスマーケティング」が景品表示法違反になることが新たに発表されました。
皆様も「ステマ」という言葉は一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
ぜひ、これらの違反について今一度注意点をご認識いただきたいです。
本コラムでは、現在多くの規則について議論が行われ、混乱が広まっていることを改めて整理いたします。
・HP運営の規制について不安がある
・整骨院の自院HPで違反を犯したくない
・HPのSEO評価を下げたくない
上記に該当する方は最後までお読みいただければ幸いです。
景品表示法とは?
景品表示法とは、消費者が誤った誤認をせず正確な情報のもとで選択できる権利を尊重したものとなります。
整骨院経営者の皆様にご留意いただきたい主な景品表示法を以下に記載させていただきます。
・虚偽広告の禁止
広告や表示において、提供する商品やサービスの価値、数量などを虚偽または誇大に表示することが禁止されています。
・無料景品の表示
「無料」と表示される場合、実際に消費者に費用を課して商品やサービス提供することは禁止されています。
・不当な勧誘の禁止
消費者に対する不当な勧誘行為、過度なプレッシャー、不当な条件付けなどが禁止されています。
では、景品表示法に違反すると、どうなってしまうのでしょうか?
景品表示法の規制に違反した場合、罰則が課されることがあります。
罰金、懲役刑、景品没収、違反が法的に重大な場合は刑事訴追や民事訴訟に発展する可能性があります。
企業や個人にとって法的な問題が生じたときの損失ははかり知れません。
ルールを正確に理解し、遵守する必要があります。
景品表示法の規制強化
2023年10月1日、消費者庁より「ステルスマーケティング」が景品表示法違反になることが新たに発表されました。
広告や宣伝であることが分からない場合、消費者はそれが企業の主観的な意見ではなく、第三者の意見であると誤解してしまい、その情報をそのまま受け入れてしまう可能性があります。
そしてその結果、消費者は商品やサービスを選ぶ際に自主的で合理的な判断を下すことが難しくなるということです。
これが「ステルスマーケティング」です。
近年、スマートフォンの普及に伴い、インターネット広告の市場規模は年々拡大しており、特にソーシャルメディア上で表示される広告、つまりSNS、ブログ、動画共有サイトなどでの広告が急成長しています。
この種の広告は、SNS上で蓄積されたデータや友人とのつながりを活用し、広告主が直接SNS上で広告を実施するものです。
さらに、ソーシャル広告に加えて、インフルエンサーなどの第三者が広告主から依頼を受けて、広告主の商品やサービスをSNS上で宣伝することもあります。
これらはすべて「ステルスマーケティング」に該当し、景品表示法違反となるということです。
「ステルスマーケティング」はすべて事業者に責任が生じます。そのため、整骨院経営者の皆様は、ステルスマーケティングは行わないということが必要です。
広告掲載の際に気を付けていただきたいこと
最後に、ステルスマーケティング以外の広告に関して整骨院経営者の皆様に気を付けていただきたいこととして、医療広告ガイドラインをご紹介させていただきます。
こちらは医療機関に当てはまるものではありますが、整骨院経営者の皆様もぜひ気を付けていただきたい内容になっております。
ぜひご確認ください。
・治療内容・期間の虚偽
不確定の治療内容を明記することや治療後の定期的な処置等が必要であるにもかかわらず、全ての治療が短期間で終了するといった内容の表現を記載している場合には、虚偽広告となってしまいます。
・データの根拠を明確にしない調査結果
調査結果等の引用による広告について、具体的な調査方法等のデータの根拠を明確にせず、データの結果と考えられるもののみを示すものは、虚偽広告とされています。
・加工、修正した術前術後の写真等の掲載
医療広告ガイドラインではあたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した術前術後の写真等については、虚偽広告として取り扱うべき、とされています。
・最上級の比較
「日本一」、「県内一」、「最高」等の最上級の表現や優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても、禁止されています。
・他の機関との比較
他の機関と自らを比較の対象とし、施設の規模、人員配置、提供内容等について、自院が他院よりも優良である旨の記載は広告として認められません。
・著名人との関係性強調
著名人との関連性を強調する広告などは患者等を不当に誘引するおそれがあることから、比較優良広告、すなわち禁止事項として取り扱われています。
・体験談
治療等の内容又は効果に関して、患者様自身の主観的な体験談の広告をしてはならず、個々の患者の状態等により感想が異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、広告としては認められていません。
これは、口コミサイトから転載も同じです。院にとって有益な感想等を取捨選択したうえで掲載することは、虚偽・誇大にあたるため広告できない、とされています。
・ビフォーアフター写真
ビフォーアフター写真を広告に掲載することは、個々の患者様の状態等により結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれがあるため広告としては認められないとされています。
しかし、詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらない、とされています。
ビフォーアフター写真を掲載する際は、必要な情報が十分に記載されていることに留意し、患者等を誤認させるおそれがあるものについては、控えるようにしましょう。
いかがでしたでしょうか。
今回は景品表示法、並びにステルスマーケティングについてご紹介いたしました。
広告出稿の際はぜひ本コラムの内容をご留意いただけますと幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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広告等に関して不安のある方はぜひこちらからお問い合わせください。
https://lpsec.funaisoken.co.jp/funai-healthcare/lp/consulting/
景品表示法
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/index.html
ステルスマーケティングについて
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/
医療広告ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/001155423.pdf
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