【整骨院】明細書義務化に関しての検討
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目次
2022年年3月24日に
第21回社会保障審議会医療保険部会
「柔道整復療養費検討専門委員会」が
オンライン会議で開催されました。
今回の議題に挙がったのは下記の2点となります。
①柔道整復療養費の令和4年改定の基本的な考え方(案)、明細書の義務化について
②療養費を施術管理者に確実に支払うための仕組みについて
今回は①の【明細書の義務化】に
関してお話をしていきたいと思います。
いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
(株)船井総合研究所の萱間です。
明細書についての現状
明細書の発行に関して、
現在は患者側から明細書(施術に要した費用の内訳)を求められた場合のみ
明細書を発行します。
領収書は正当な理由がない限り、無償で交付することとなっています。
※正当な理由・・・患者本人から不要の申し出があった場合。
(平成22年6月30日保険局医療課事務連絡)
ここで領収書と明細書の違いをまず説明をしておきます。
領収書とは、
施術や商品等のサービスを提供したことに対する対価として
お金を受け取ったと証明するために存在をしております。
つまり、金銭の授受に関して示すものになります。
明細書とは、
購入した施術や商品、サービス等の詳細な内訳が記載をされたものになります。
わかりやすく記載をするとレシートがそれにあたります。
明細書と領収書
引用:厚生労働省,2022,『柔道整復療養費の令和4年改定の基本的な考え方(案)、明細書の義務化について』
明細書の義務化についての議論
明細書の義務化については、
今回の検討会での議論ではなく平成22年ころから話が上がっている議題となります。
発行の義務化の目的は、
施術費の内訳を明確にすることで不正な請求や不透明な部分をなくし
業界の健全な発展を促すこととされています。
施術費の内訳を明確に患者様に発行することで
請求内容に不正または不当がなくなるようにできると考えております。
明細書の義務化における課題
明細書の発行を義務化することで
下記の2点が大きく課題とされており、これらを解決する案を出すことが
今後必須となってきます。
①明細書発行することによる事務作業の負担
②明細書を発行することによる費用の発生
①に関しては、
現在施術管理者一人で施術所を運営しているケースが
多数を占めているので施術をしながら、
明細書の発行まで行うのは現実的に考えて難しいとされています。
②に関しては、明細書を発行するのにも費用は掛かり
無償で発行するとなると負担は施術所になります。
明細書の有料化やオンライン請求等の仕組みを導入しないと
現実的にならないと意見が上がっています。
今回の意見を受けて
明細書を発行の義務化は、令和4年料金改定の議論と合わせて
議論を決着させることとなっております。
今後動向があればこちらのコラムでもお伝えをしていきます。
引用:厚生労働省,2022,『柔道整復療養費の令和4年改定の基本的な考え方(案)、明細書の義務化について』
今回は、明細書の義務化に関してお伝えさせていただきました。
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