【鍼灸保険を徹底解説!】これから鍼灸保険を活用していくための基礎講座

2021年7月15日配信

カテゴリ:
経営 コンサルティング

本コラムでは、鍼灸保険に関してお伝えさせていただきます。
よく鍼灸保険に関して、いただく質問は下記のような内容です。

・鍼灸保険が適用となるのはどのようなケースなのか?
・鍼灸保険を適用するにあたって同意書または診断書が必要なのか?
・院内と訪問では鍼灸保険は異なるのか?

などです。

そこで今回は、上記のような質問をクリアできるようにお伝えさせていただきます。
これから院内で鍼灸保険を取り扱おうとしている経営者様、訪問で鍼灸保険を取り扱おうとしている経営者様には必見の内容となりますので、是非最後までお読みください。 

そもそも鍼灸保険が適用となるのは、どのようなケースか?

鍼灸保険が適用となる方は、下記の2つの条件に当てはまる方になります。
下記の2つの条件に当てはまり、医師から同意書または診断書をいただければ保険適用で鍼灸施術をうけることが可能になります。

 

① 慢性病(慢性的な疼痛を主訴とする疾病)を抱えている方
慢性病(慢性的な疼痛を主訴とする疾病)を抱えている方が対象となります。
具体的には、6 疾患(神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症)です。
また、6 疾患以外にも、医師が慢性病(慢性的な疼痛を主訴とする疾病)と判断すれば、鍼灸保険
の対象となります。

 

② 同意する疾病において、処置や投薬等の治療を受けていない方
①の慢性病を抱えている方でかつ、同意する疾病に処置や投薬等の治療を受けていないことが条件とな
ります。
例えば、腰痛症を抱えている方が病院で湿布を処方されている場合、腰痛症では鍼灸保険を使えない
ということです。
※実際の同意書または診断書は、厚生労働省の HP よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

上記の 2 つの条件に当てはまり、医師から同意書または診断書を記載いただければ鍼灸保険を適用し
施術を受けることが可能になります

院内と訪問での鍼灸保険の違い

最後に、院内での鍼灸保険と訪問での鍼灸保険の違いをお伝えします。
院内の鍼灸保険は先述した条件の通りですが、訪問での鍼灸保険は条件が 1 点追加されます。

そして、訪問ということから往療費を請求できます。イメージとしては交通費に近いものです。

 

● 訪問の鍼灸保険の追加条件:「歩行困難」であること
訪問の鍼灸保険の場合は、先述した条件に加えて、「歩行困難」であることは追加条件となります。
歩行困難とは、「1 人で公共交通機関に乗ることができない方」です。

具体的なイメージとしましては、「1 人で電車かバスに乗り、通院することが難しい方」などです。
この「歩行困難」の条件を満たすと、訪問鍼灸という形で、施術料だけではなく、往療費も請求することが可能になります。

「歩行困難」かどうかは誰が判断するのかというと、医師ではなく鍼灸師が判断します。
また往療費は、4km までが 2,300 円、4~16km が 2,550 円となります。16km 以降は保険適用外となりますのでご注意ください。

以上、鍼灸保険の適用ケース、院内と訪問の違いをお伝えさせていただきました。

鍼灸保険を活用していく一助となれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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