「ついに広告ガイドライン決定!?」第6回 柔道整復師等の広告に関する検討会参加レポート(2019年3月18日)

2019年4月8日配信

カテゴリ:
経営

いつもメルマガをお読みいただきありがとうございます。
船井総研の米田昌弘です。
 
現在、整骨院業界では「広告規制の動向」について注目されている方が多いかと思います。
 
2月に弊社米田より、広告規制についてメルマガをお届けさせていただきました。
とても重要で分かりやすい記事ですので、まだお読みでない方はお読みいただけると幸いです。
 
どうなる?整骨院HPの広告ガイドラインついて
 
今回は、上記のメルマガでも記載がありました、
あはき及び柔整の広告ガイドライン(仮称)の最新情報をお届けします。
 
 
あはき及び柔整の広告ガイドライン(仮称)は、
厚生労働省の医政局で現在行っている
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の
 広告に関する検討会(以下、広告検討会)」にて議論を重ねた後、立案される予定です。
 
 
広告検討会を行うようになった背景は、2017年11月20日に実施された、
第16回社会保障審議会医療保険部会(厚生労働省に設置されている審議会の一つ)にて、
不適正な広告の是正を行うために、ガイドラインの作成を検討するという話があり、
広告について最適化を行うべきと指摘があったためです。
 
 
広告検討会は、2018年5月10日に第1回が開催され、全6回程度開催し、
ガイドラインを今年2019年に施行、来年2020年に取締強化するために実施されてきました。

 
【過去の広告検討会】
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_547242.html
 
【第1回】
検討会の各構成員から現状の広告不正実態や今後検討すべき内容の整理。
 
【第2回】
4施術団体(全日本鍼灸マッサージ師会、日本盲人会連合、日本鍼灸師会、日本柔道整復師会)から
広告に関するヒアリング。
 
【第3回】
地方公共団体および健康保険組合から広告に関するヒアリング。
 
【第4回】
◎施術所の名称について、◎施術日の名称について、◎保険取扱い表示について、
◎適応症の表示について、◎保険・自費の料金表示について等の意見交換。
 
【第5回】
消費者庁からの景品表示法、景品表示法違反の実例についての説明と意見交換。
 
 
そして、先月18日に第6回の広告検討会が東京赤坂にて開催されました
 
あはき及び柔整の広告ガイドライン(仮称)の方向性が決まると思われており、私も傍聴者として参加してきました。
多くの業界の方が、傍聴席にいらっしゃったためそれだけ注目されていたと思います。
 

 
第6回の検討会の内容は、第1~5回の検討会での議論を踏まえて広告可能な事項に関して意見を出し合う形でした。
 
具体的には、施術所の名称(接骨院、治療院、施術院のどれが適切なのか等)、
施術日の名称(治療時間、診療時間ではダメなのか等)、
適応症の表示(どの程度まで明記すべきなのか等)等が話し合われました。
 
 
しかし、結果は「ガイドラインの方向性は決まらず」でした。
 
まだ方向性が決まる段階に至っておらず、議論すべき事項が残されているため、
引き続き3~4回程度開催されるという形に。
 
私の見解では、当初予定より1年後ろ倒しで、
あはき及び柔整の広告ガイドライン(仮称)は施行されるのではないか
と考えています。
今年ではなく、来年2020年に施行され、2021年から取締強化という流れです。
 

そして、今後のガイドラインは現状の検討会の内容を加味すると、
どちらかの方向性で決まるのではないかと個人的に考えています。
 
1.現行法+景品表示法に基づくガイドライン
2.医療広告ガイドラインに基づくガイドライン

 
そして、整骨院と整体院をしっかり区別するためのルールを設けられてもおかしくないと考えています。
 
どちらにせよ、方向性としては、今年、来年あたりにガイドラインが公布され、
HP上での表現に制限が出てくることは間違いありません。
 
昨年のGoogleアルゴリズムアップデートから検索順位が下がり
WEB集患に打撃を受けている整骨院様が多い中、
新たにHPの表現制限がかかると、さらに打撃を受ける可能性もあります。
 
 
集患に大きな影響を受けている整骨院様に、お役に立てるコンテンツもご提供しておりますので、
ぜひ一度下記URLへお進みください。
https://lp.funaisoken.co.jp/mt/funai-healthcare/report10-dl.html
 
 
お読みいただきありがとうございました。

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