~施術管理者研修の情報は常にチェックしていますか?~

2020年8月3日配信

カテゴリ:
経営

こんにちは。船井総研 米田です。
必要の無い方も一部いらっしゃるかとは思いますが、
今回は「施術管理者研修」について、
この制度の背景から最新情報についてお伝え致します。

施術管理者、要は管理柔整師のことを指しますが平成30年4月1日より、
施術管理者になるために資格取得後①実務経験、②研修の受講が必要となりました。

詳細は下記リンクをご確認ください。
<施術管理者の要件について>
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/171227-02.pdf

一部の人間が倫理観に反し、部位転がしという名前がついてしまった不正請求などを行い、逮捕のニュースなどで業界が取り上げられて業界全体が悪く見られてしまったことが大きな背景としてあります。

そして私自身この業界に関わって一番驚いたのが、
保険請求の方法について学校で習わないという事実です。

簡単に言うと、
資格さえ持てば誰でも管理柔整師になれます!保険の知識は自力で学んで!という時代は終わり、資格取得後、保険を扱うなら数年実務経験を積んで、ちゃんと保険についても勉強してからにしてくださいね!というのがこの制度になります。

①実務経験については、
施術管理者の届け出を行うタイミングに応じて必要な実務経験変わります。(最長3年)、

②研修の受講については、
「職業倫理について」、「適切な施術所管理」、「適切な保険請求」、「安全な臨床」というテーマで合計16時間以上2日程度の研修を受ける必要があります。

ここで、問題となるのがこの施術管理者研修になります。
いつでもどこでも受けれる研修ではなく、
決められた日時、場所、そして1会場あたりの定員が設けられています。

そのため制度開始当初からこの研修がすぐに定員オーバーになり、
受講したくても受講できない問題が起こっています。

なぜこの施術管理者研修に申し込みが殺到したのか?

これは研修の修了証の有効期限が5年間あるため、
施術管理者の申請がいつでも出せるように、
とりあえず修了証を取っておこう!という発想から起こったのだと推測されます。
また、1会場あたりの定員数もかなり少なかったため、
余計に倍率が高くなったのでしょう。

噂レベルの話ですが、中にはこの研修の定員枠を販売する企業まで現れたそうな…

そんな受講が難しい施術管理者研修は、
コロナウイルスの影響で研修自体が中止となっていましたが、
8月から研修を再開するという情報が出ております。

ただし条件付きで、
優先度の高い(例:開業タイミングが近い)方から研修が受講できるシステムでの再開のようです。

特例措置で頻繁に最新情報が変わっているので、
施術管理者研修の受講を検討されている方は、
常に下記サイトをチェックいただくことをお勧めします。

<柔道整復研修試験財団公式サイト>
https://www.zaijusei.com/training_oparation_2020.html

<最新情報>
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200122_01.pdf

店舗展開を考えられている企業様は、
施術管理者の有無はかなり今後の展開に影響しますので、
しっかりと計画を立てられるのが良いと考えます。
また、最新情報があればお伝えいたします。
今回は以上になります。

お読みいただきありがとうございました。

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