【自賠責保険への理解ありますか?】整骨院が自賠責売上を伸ばすために必要な知識を徹底解説

2021年4月28日配信

カテゴリ:
経営

2020年は、新型コロナウイルスの影響で整骨院業界に大きな影響を与えました。
そんな中でも業績を伸ばされた企業に共通しているのが売上の柱があり、バランスの良い売上構成比になっているということです。
整骨院・接骨院の売上の柱は、大きく分けて3つございます。
◆健康保険などの保険売上
◆骨盤・姿勢矯正やEMSなどの自費売上
◆交通事故患者様の来院による自賠責売上

その中でも今回は、整骨院が自賠責売上を伸ばすために必要な知識を詳しくお伝えいたします。さらに、交通事故患者様が来院された際に確認すべき事・その後の対応についてもご説明させていただきます。

1、自賠責保険とは?

こちらをお読みになっている方は、自賠責売上を最大化させたいと思っているかと思います。そんなに皆さんに質問です。
・自賠責保険とは?
・自賠責保険の支払上限金額は?
・どのような交通事故が適応されるんですか?
こちらの質問にお答えすることはできますでしょうか?
上記の3つの質問は、交通事故患者様を集患し自賠責売上を最大化させるために必要な知識になります。
専門学校でも習わない”交通事故知識”について1つずつ説明いたします。

①自賠責保険とは?
自賠責保険とは、自動車損害賠償責任保険の略になります。
国土交通省によると下記のように定義されています。

=以下引用=
交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
=引用終わり=
出典:国土交通省自動車総合安全情報ホームページ
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/insurance.html

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法によって「すべての車の所有者に加入が義務付けられている損害保険」で強制保険とも言われております。
加入していなければ車検が通らず、一般道を走行することはできません。
さらに、自賠責保険が切れた状態で一般道を走行すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となるだけでなく、違反点数6点が付加されるため免許停止処分になります。
自賠責保険は、もし交通事故の加害者(過失が1%以上ある)になった場合に発生する費用を補てんしてくれる保険になります。

②自賠責保険の支払上限金額は?
もし交通事故に遭われた際に自賠責保険は、事故の大きさ・過失割合・被害者のケガ状況によって補償金額が異なります。

<自賠責保険の補償範囲>
・傷害 120万円
➔支払い対象:治療費・休業補償・慰謝料・通院費
※過失割合が7割以上の場合、自賠責保険の限度額が96万円になる

・死亡時 3,000万円
➔支払い対象:逸失利益・治療費・慰謝料・葬儀費用

・後遺障害時 4,000万円
➔支払い対象:逸失利益・治療費

なお自賠責保険で補償されるのは、人間のみになります。
交通事故によって建物や自動車の故障、公共交通機関への影響は、支払い対象外となり任意保険又は自己負担となります。
参考:国土交通省自動車総合安全情報ホームページ
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/info/qa/insurance/answer1.html#ques03

③どのような交通事故が適応されるんですか?
・自賠責保険で補償されるのは、人身事故のみで物損事故は適応されない

人身事故:負傷者の診断書が警察に提出され、警察が受理した場合に成立します。
物損事故:警察への届け出は必要ですが行政処分および刑事処分上は事故扱いとはなりません。

重要なのは、人身事故と物損事故では、加害者が受ける処分に大きな違いがあるということです。人身事故の場合、加害者は「行政処分・刑事処分・民事処分」の対象となり、免許の点数の加点や反則金、さらに罰金刑や懲役刑などが発生することもあります。
そのため、交通事故に遭われても「物損事故」として警察に届け出をする方が多くなってきている傾向にあります。

【例外】
「物損事故」として警察に届け出をしたとしても、自賠責保険を使うことができる場合がございます。
それは、被害者と加害者がいる場合です。交通事故が起きても上記のような理由で人身事故として届け出をしない方がいらっしゃいます。
そのような方のために人身事故証明書入手不能理由書などがございます。
単独事故・自爆事故は、対象外です。

・自賠責保険で補償される人はすべて他人
この「他人」とは血縁以外の人を指すのではなく「運転手、運行供用者以外」ということです。「運行供用者」とは、車の名義人のことを指します。
もし、自動車と自動車の交通事故の場合補償されるのは、相手の運転手と同乗者(自分と相手含む)になります。
それ以外の補償は、任意保険での補償になります。

2、整骨院で交通事故分野に注力する理由

収益性
整骨院・接骨院では、交通事故患者様の施術を行うことができます。(整体は不可)
上記の述べたように自賠責保険では、上限金額120万円で補償を受けることができ
治療費や整骨院への交通費までも負担してもらえます。
交通事故施術に対する正当な理由があれば、接骨院・整骨院はまとまった施術費を得ることが可能で業界平均で約25万円売上を上げることができます。
さらに、交通事故治療は、必需品のため新型コロナウイルスなどの外部要因に影響されることが少なく安定した収益の柱になります。
詳しい交通事故患者様の集患方法は、こちら

社会性
交通事故に遭った方は、むち打ちなどの身体的な苦痛と車の修理費などの経済的な苦痛に悩まされます。
自分が交通事故に遭うとは、思ってもいないためどのように対処したらいいのか?補償は受けられるのか?警察に捕まってしまうのか?などパニックになってしまいます。
そんな中で、整骨院・接骨院を経営されている皆様は、日頃から交通事故患者様とお話・治療を行っているかと思います。
その分患者様が悩んでいる手続きやむち打ち治療などの解をお持ちかと思います。その知識・技術を交通事故で悩んでいる方へ還元し真の患者様救済を行うことができます。

3、交通事故負傷者数の推移について

自賠責保険の補償について詳しくなったとしても交通事故患者様がいなければ対応すらできません。実際に交通事故は起きているのでしょうか?
・交通事故統計【警視庁】
警視庁が出している交通事故統計によると直近15年間の交通事故負傷者数は、15年前に比べて1/3まで減少しています。
それに対して、整骨院・接骨院の数は、年々増加していますので1施術所あたりの交通事故負傷者数がかなり減少しております。

参考:警視庁 交通事故統計
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/toukeihyo.html

インフラが整う、自動車安全性能向上など事故が起きにくい環境へ変化していることも事実です。
しかし、本当に交通事故は減少しているのでしょうか?
それを裏付けるのが次のデータになります。

・自賠責保険請求件数【損害保険料算出機構】
整骨院・接骨院が見るべき指標は、交通事故負傷者数ではなく自賠責保険請求件数(支払件数)になります。
損害保険料算出機構が集計している自賠責保険請求件数の推移を見てみるとあまり変化いておりません。

つまり、整骨院が扱う交通事故マーケットは全然変化していないことがわかります。
引用:自動車保険の概況:損害保険料算出機構

https://www.giroj.or.jp/publication/outline_j/

③交通事故統計と自賠責保険請求件数の数値乖離
それでは、なぜ交通事故統計と自賠責保険請求件数で数値乖離が起きてしまうのでしょうか?

理由は明確で、それぞれ集計基準が異なるためです。
交通事故統計:人身事故の負傷者数のみをカウント
自賠責保険請求件数:人身事故・物損事故の負傷者からの請求数をカウント

つまり、この数値乖離の正体は「物損事故の負傷者数」ということです。
交通事故(人身事故・物損事故)は、身近で起きています。
しかし、交通事故に遭われた方は整骨院で治療することができるということすら知りません。来院されなければ真の患者様救済を実現することができません。
正しい取り組みをして交通事故集患をしたいと思われた方は、ぜひご相談ください。
https://lpsec.funaisoken.co.jp/funai-healthcare/lp/consulting/

4、交通事故患者様対応

交通事故患者様に通院していただくために必要な対応が3つございます。
①患者様教育
②整形外科対応
③損保対応
④弁護士特約
についてもご説明させていただきます。

①患者様教育
交通事故患者様の教育とは、どのようなものかイメージが湧きますでしょうか?
アプローチの方法は2つございます。
・むち打ち治療からのアプローチ
交通事故患者様は、むち打ちなどの身体的苦痛に悩まれて整骨院・接骨院へ来院されることがほとんどです。
つまり一番のニーズは、後遺症が出ないように治療をしていただくということです。
痛みを取るため・後遺症が残らないために整骨院への通院を習慣化していただくことが重要です。むち打ちの場合の施術期間は1~3ヶ月とされます。

・慰謝料の観点からのアプローチ
自賠責保険は、治療費の他に慰謝料も補償対象です。
その慰謝料がどのような基準で支払われるかを患者様に説明するということです。
自賠責保険では、傷害慰謝料:1日あたり4300円と決められています。
基準となるのは、治療期間と実治療日数です。
治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数

<慰謝料の計算式>
□治療日数×2×4300円
□治療期間×1×4300円

慰謝料を満額補償していただくためには、通院する必要がある旨をしっかりと伝えましょう。

②整形外科対応
交通事故治療で整骨院へ通うためには、整形外科の診断書が必須です。
整形外科医からの診断がなければ自賠責保険すら使えない事態になってしまいます。
そのため、整形外科で具体的な症状について診断を受けたあと接骨院・整骨院に通う許可を担当医からもらう流れになります。

整形外科:診断・整骨院:治療と役割がありますので整形外科には、どのような治療をしているか説明を欠かさずに行ってください。
保険会社への説明のためには、整形外科医の経過報告が必要になるため1回/2週間~1か月の頻度で整形外科に通院するように患者様教育をする必要がございます。
もし通院の間隔が1ヶ月以上開いた場合、保険会社は交通事故の症状が治ったと判断してしまう場合がございます。

③損保対応
交通事故が発生したときは、自身の保険会社へ連絡する義務があります。
保険会社への連絡を怠っていると、後に十分な保険金を受け取れない可能性がありますのでご注意ください。
整骨院への通院を認めてもらってからは、下記の内容に注意してください。

・整形外科での診断を受ける
・整骨院に通う許可を医師からもらう
・整骨院に通う旨を相手方の保険会社に伝える
・整骨院に通い始める
・1ヶ月に1回以上病院で診断してもらい治療継続の必要性を判断してもらう
・治療の必要性が無くなるまで、病院と整骨院を併用して通い続ける

医師の許可をもらわずに整骨院に通うと、適切な治療費が相手方の保険会社から支払われない可能性がある点にご注意ください。②で述べた通り、整骨院に通う場合は必ず医師の許可をもらってからです。

それでも、「整骨院への通院を認めてもらえない」「慰謝料について心配」などお悩みがある方は、保険会社の担当者や弁護士などに相談するのも1つの手段です。

④弁護士特約
交通事故の弁護士費用特約は、弁護士費用を負担することなく、安心して弁護士に対応を任せられるという被害者にとってメリットの大きい保険の特約です。
弁護士へ相談すべきケースというのは基本的にほぼ全てのケースについて相談していただいて問題ございません。
相談が不要な場合は、損保会社が一括対応をしていただき、部位や通院期間についての条件が緩い場合です。
それ以外の場合は、弁護士への依頼をした方がメリットが大きいです。
<メリット>
・保険会社から提示された慰謝料額を含む損害賠償金額よりも増額できる可能性が高い
・弁護士を依頼したことによる増額分がそのまま手元に残るというメリット
・弁護士に示談交渉を依頼することにより受け取れる後遺障害慰謝料が増額する可能性

交通事故患者様が不安に感じている事を身近でサポートしてあげられるのは、整骨院・接骨院の皆様です。
整骨院・接骨院が交通事故の患者を施術する事で患者様だけでなく、院側にもメリットはあります。しかし、保険会社の対応や整形外科への通院指導を間違えると患者様に安心して通院していただくことができなくなります。
上記で述べた注意点を意識しながらご対応していただければと思います。
また、交通事故患者様集患でお悩みの方は、こちらからお気軽にお問い合わせください。
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